オーストラリアの商標登録の手続と費用
オーストラリアは《商標法1995》に基づく商標の権利付与を所掌する。パリ条約とマドリッド協定議定書の加盟国である。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、出願日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。
1、 オーストラリアの商標登録料金
手続 |
料金(米ドル) |
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第一ステージ:商標調査 |
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1区分目 |
420 |
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2区分目以降、区分一つ増す毎に |
320 |
(1) 調査依頼は強制的ではありません。 (2) 商標調査の範囲はIPオーストラリアのデータベースの限りです。 (3) 類似商標の有無を教え、商標登録の可能性の可否を判断し、アドバイスをくれます。商標調査約15日かかります。 |
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第二ステージ:願書作成 |
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1区分目 |
670 |
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2区分目以降、区分一つ増す毎に |
590 |
(1) 上記の料金は手数料と特許庁に支払う費用を含んでいます。 (2) 上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。 |
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第三ステージ:登録証受領 |
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毎出願 |
200 |
備考:
(1) 御社の商標登録が拒絶/却下されば、不服審判請求の料金は別途で、ご相談いただきます。
(2) 上記の料金は郵送費含んでいません。
2、 オーストラリアの商標登録の費用/料金の例
- 商標一つ区分一つ
御社が、「nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:
- 420米ドル
- 670米ドル
- 200米ドル
- 1,290米ドル
- nBEAUTY」という商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)と第26類(リボン・テープ・ボタン・髪飾り・造花・つけひげ等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:
- 420 + 320 = 740米ドル
- 670 + 590 = 1,260米ドル
- 200米ドル
- 2,200米ドル
- nBEAUTY」と「nNICY」という二つの商標を第25類(洋服や着物靴、ベルト等)に登録するつもりで、弊社にご依頼いただい場合にかかる料金は下記のようです:
- 420 + 420 = 840米ドル
- 670 + 670 = 1,340米ドル
- 200 + 200 = 400米ドル
- 2,580米ドル
- 不服審判請求の料金は別途で、ご相談ください。例の料金は郵送費含んでいません。
- 上記の料金は区分毎に指定商品/指定役務20個までの基本料金です。指定商品/指定役務が21個以上になると、一個毎に10米ドル追加します。
3、 オーストラリアの商標登録出願の書類
(1) 商標出願の願書(弊社提出)。
(2) 登録する商標の文字/画像(jpgファイル)。
(3) 商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。
(4) 優先権証明書(優先権を主張すれば、料金を別途で追加します)。
4、 オーストラリアの商標登録の流れ
(1) 弊社は出願人の商標と区分数の希望などを了解し、アドバイスをくれ、お見積書を作成いたします。
(2) 正確に記入した弊社の商標登録願書をメールあるいはファクスでお送りなります。
(3) 費用を受け取ってから、弊社は商標調査をします(ある場合)。調査は約15日(公式検索の時間に基づいて)かかります。
(4) 調査報告を参考し、出願をするかどうかをお決めください。出願をする確認と入金を受け取ってから、弊社は願書を作成し、IPオーストラリアに提出します。
(5) IPオーストラリアは審査します。同一又は類似な商品又は役務に同一又は類似商標の有無、「商標法」について、所定の要件を満たすご商標かどうかなどを検討します。登録要件を満たしていないと、審査官は拒絶します。
(6) 拒絶/却下されない場合は、オーストラリア公式商標公報に掲載される。
(7) 第三者の登録異議申立ない場合は、商標権は有効に存続します。弊社はIPオーストラリアに登録証を受領し、資料と内容を再びご確認いたします。登録証をお送りいたします。
5、 オーストラリアの商標登録のかかる時間
願書を提出から登録証を受領までは8 - 12ヶ月かかります。
6、 お支払い方法と期限
弊社は手続の勘定書を一つずつお送りいたします。もし中国または台湾の付加価値税のインボイスを必要されば、7%または5%の税金が増やすことになります。ご入金いただいてから、手続きを進みます。
支払い方法:小切手、現金、電信送金、ペイパル(PayPal)(PayPalなら、5%の手数料は別途)。
7、 返金について
手続きが始めれば、返金できません。ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
例えば:商標調査の結果は類似商標の登録記録があれば、拒絶/却下される可能性が高くて、商標登録をやめることになると、商標調査の料金は返金できません。商標登録が提出してから、IPオーストラリアに拒絶/却下される又は第三者の登録異議申立があれば、願書作成の料金も返金できません。
もし、最初から三つの手続の料金を全てご入金になり、商標調査をしてから登録をやめることになったら、願書作成と登録証受領の料金が返金できます。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
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